○千曲坂城消防組合職員以外の者の費用弁償に関する条例

令和8年2月18日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組合職員以外の者に費用弁償を支給することに関し法令及び条例に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(費用弁償の支給)

第2条 消防組合職員以外の者が、消防組合の依頼又は要求に応じ公務の遂行を補助するため旅行をした場合には、その者に対して費用弁償を支給する。

(旅行依頼)

第3条 前条に規定する旅行は、旅行依頼を行う者の発する旅行依頼によって行ったものでなければならない。

(費用弁償の種類)

第4条 費用弁償の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊手当、宿泊費及び包括宿泊費とする。

(費用弁償の額)

第5条 費用弁償の額は、消防組合の業務に従事する国家公務員又は他の地方公共団体の職員の旅行の場合(国又は他の地方公共団体から費用弁償を支給されていない場合に限る。)にあっては、その者の国家公務員又は地方公共団体職員としての出張の例に準じて計算した額とする。

2 前項に規定する者以外の者の旅行の場合にあっては、千曲坂城消防組合職員の旅費に関する条例(平成15年条例第13号)に準じて計算した額とする。

3 前2項に規定する額により難いと認められる場合には、用務の内容、旅行者の学識経験、社会的地位等を考慮して、管理者が別に定める額とすることができる。

(費用弁償の支給及び支給方法)

第6条 この条例に定めるもののほか、費用弁償の支給及び支給方法については、消防組合職員の例による。

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

千曲坂城消防組合職員以外の者の費用弁償に関する条例

令和8年2月18日 条例第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4編 給与、厚生/第1章 報酬、費用弁償
沿革情報
令和8年2月18日 条例第1号